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令和4年5月13日施行、道路交通法の一部改正について

1.受験資格特例教習

 道路交通法の一部改正に伴い(令和4年5月13日施行)、特別な教習を修了すると第二種免許、大型免許及び中型免許の取得要件を19歳以上、かつ、普通免許等を受けていた期間が通算して1年以上に引き下げる事ができます。

 この特別な教習を「受験資格特例教習」といいます。

 受験資格特例教習は第二種免許、大型免許及び中型免許の取得要件を引き下げるための教習であり、受験資格特例教習の修了のみで、これらの免許を取得できるということではありませんので、ご注意ください。

 また、受験資格特例教習を修了し第二種免許、大型免許または中型免許を取得された方が、21歳(中型免許は20歳)に達するまでの間を若年運転者期間とし、この期間内に基準に該当する違反を行った場合は若年運転者講習の受講が義務付けられます。

 ※若年運転者講習を受講しなかった場合及び受講後に再び基準に該当する違反を行った場合は、特例を受けて取得した免許が取り消されます。

 受験資格特例教習につきましてはこちらの専用ページにてご確認、お問い合わせください。

2.高齢者講習制度の変更

 令和4年5月13日より、高齢者講習の内容が一部改正されました。

 講習にかかる手数料が変更となっておりますので、高齢者講習受講案内の通知書をよくご確認ください。

 また、この改正により75歳以上の方で、一定の違反歴がある方は運転免許証更新時に運転技能検査に合格しなければ免許の更新ができなくなります。

 運転技能検査は何度でも受けることができますが、運転免許証の更新期限までに合格しなければ、運転免許の更新ができません。

3.サポートカー限定免許

 運転免許を受けている方は、申請により運転することができる自動車の範囲をサポートカーに限定する条件を付与することができます。

 サポートカー限定条件の申請は免許の更新申請と併せて行うことができます。

 サポートカー限定条件の付与は”普通免許”のみであり、中型(8t限定)免許や第二種普通免許等の上位免許をお持ちの場合は、申請による一部免許の取り消しにより、普通免許を取得した上での条件付与を行うことになります。

 サポートカー限定免許では、次の安全運転支援装置が搭載された普通自動車(サポートカー)のみ、運転することができます。

 ①衝突被害軽減ブレーキ

 ②ペダル踏み間違い時加速抑制装置

 ※ 後付けの装置については対象となりませんのでご注意ください。

 サポートカー限定免許の対象者につきましては警察庁ホームページでご確認ください。

 ※ サポートカー限定免許でサポートカー以外の普通自動車を運転した場合は、免許条件違反となります。

 ※ サポートカー限定条件を解除するには、限定解除のための審査を受ける必要があります。